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最大250万円が支給される中小企業などを対象とした新たな支援策「事業復活支援金」

広報部

2022.02.16

2022年に入り、オミクロン株による新型コロナウイルスの第6波が到来したこともあり、国は新たな不給付金制度を設けました。「事業復活支援金」制度は、中小規模事業者や個人事業主を対象とした支援策であり、最大250万円が支給される制度です。

今回は、事業復活支援金制度の概要から給付対象、申請方法、必要書類などについて解説します。

事業復活支援金の概要

事業復活支援金は、新型コロナウイルスによって大きな影響を受ける中小規模事業者、個人事業主、フリーランスを対象とし、事業規模に応じた給付金を支給する制度です。1月31日から申請の受付が開始しており、受付の終了は5月31日を予定しています。

国や地方自治体による休業・時短営業、イベント延期・中止などのコロナ対策の要請や、コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限などの新型コロナウイルスの影響を受けた事業者が対象です。

事業復活支援金の給付対象と給付額

事業復活支援金の給付対象者は、次の2つのポイントを満たす事業者となります。これらのポイントを満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となりえます。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

給付額は「基準期間の売上高-対象付きの売上高×5」で計算され、法人の最大給付額は250万円、個人の最大給付額は50万円です。

申請方法と主な必要書類

申請フローは、一時給付金または月次支援金をすでに受給した事業者とそうでない事業者で多少異なります。一時給付金などをすでに受給した事業者は、アカウント申請・登録などのステップと登録確認機関の事前確認のステップを省略でき、申請からスタート可能です。

一時給付金などを受給していない事業者は、事務局ホームページから申請IDを発番してもらうところから始めなければなりません。その後、TV会議や対面、電話による登録確認機関の事前確認を実施し、申請へと進むことができます。

申請に必要な主な書類は次の8つです。

1.履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)

2.確定申告書類の控え

3.対象月の売上台帳など

4.振込先の通帳

5.宣誓・同意書

6.基準月の売上に係る帳簿

7.基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書など

8.基準月の売上に係る通帳など

これら詳しい情報については「事業復活支援金の詳細について」を御覧ください。

〈参照〉コロナで売上減の中小企業などに最大250万円支給 31日から受付

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